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建設資機材等に係るHP掲載について

  • 7月7日
  • 読了時間: 2分


上記HPアドレスに市有地の貸付についての情報を発信しております

市有財産の有効活用を図るため、以下の道路残地(注1)について、市が売却もしくは事業等により利用するまでの間、工事用資材置場、臨時駐車場等として、一時貸付(一年以内の貸付)を行っています。

 お気軽にお問い合わせください。


(注1)道路残地とは…道路整備に伴い、財産管理上不要となった土地をいいます。

 (注2)掲載している道路残地は、時期によって既に利活用(貸付・売却)されている場合があります。

 (注3)物件の一部のみの貸付も可能です。


物件番号 1

所在地

門司区松原2丁目6500番5ほか3筆

住居表示

門司区松原2丁目10番街区内

概算面積

1,300平方メートル

活用イメージ

工事用資材置場など

問合せ先

都市整備局街路課 電話093-582-2191





 

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物件番号 2

所在地

門司区松原2丁目6501番4ほか3筆

住居表示

門司区松原2丁目10番街区内

概算面積

2,000平方メートル

活用イメージ

工事用資材置場など

問合せ先

都市整備局街路課 電話093-582-2191





貸付にあたって

・資材置場等でご使用になる場合、騒音や粉塵等で近隣の御迷惑になる可能性がありますので、予め近隣住民の方へ説明を行ってください。

・原状での貸付となるため、木柵やフェンス等の撤去が必要な場合は、借主が実施する必要があります。

・貸付期間中は、適宜草刈りを実施する等、維持管理をお願いします。

・貸付期間終了後は、物件を借りる前の状態に戻してください。(原状回復してください。)

貸付の流れ・申込方法

(1)問合せ先に事前相談

(2)普通財産一時使用申請書・役員名簿(法人・団体のみ)に必要事項を記入

(3)問合せ先に申請書等を提出

  (注)原則、貸付希望日の3週間前までに申請してください。

(4)貸付料の納付

(5)使用開始

(6)使用終了・市に返還






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